【公益法人制度改革に対する本学会の対応について】


会   長 横井秀俊 
庶務担当副会長 扇澤敏明 
総務担当理事 齊藤卓志 

 会員の皆さまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本学会の運営等にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
 さて、既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成20年12月1日より新しい公益法人制度に関する法律が施行されました。これに伴いまして、これまで「社団法人」あるいは「財団法人」として「公益法人」に格付けされてきた全ての団体は、一旦「特例民法法人」となり、同日より5年の間に「公益社団・財団法人」あるいは「一般社団・財団法人」への移行申請を行い、認定あるいは認可を受ける必要があります。また、移行期間の終わる平成25年11月30日までに移行申請を行わない場合、その団体は解散することになります。
 本学会も今後5年以内に新制度における法人形態を選択し、所定の移行申請を行う予定ですが、移行完了までの期間はこれまでどおり文部科学省の監督・指導の下で活動を行うことになります。なお、移行期間にある団体の法律上の名称は「特例民法法人」となりますが、新たな法人形態に移行するまでは、これまでの「社団法人」等の名称を使用することが認められています。本学会においても理事会の下に検討チームを設置し、どのような形態の新法人に移行するのが適切であるかについて、他学会との情報交換を行い日本学術会議の提言なども参考にしながら慎重に検討を進めております。今後も適切な時期に本学会としての方針や考えを会員の皆さまにお伝えしていく予定です。引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。

以上