社団法人 プラスチック成形加工学会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人プラスチック成形加工学会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都品川区大崎5-8-5グリーンプラザ五反田第2205に置く。

(支部)
第3条 この法人は、総会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、プラスチック成形加工に関する学理及びその応用の研究についての発表、知識の普及及び会員相互の交流を図ることにより、プラスチック成形加工学の進歩普及を図り、もって、わが国の学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学会誌等刊行物の刊行
(2) 講演会、研究発表討論会、講習会及び見学会等の開催
(3) 研究及び調査の実施
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員本会の目的に賛同する個人であって、別途規定する会費を納める者
(2) 学生会員本会の目的に賛同する在学生であって、別途規定する会費を納める者
(3) 賛助会員本会の目的に賛同し、第5条の事業を援助するため、別途規定する会費を納める個人または団体で、理事会の議決を経て推薦された者
(4) 名誉会員プラスチック成形加工に関し特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者

(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき
(4) 会費を1年以上滞納し、理事会で除籍されたとき
(5) 除名されたとき

(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、会費を完納した上、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき

第4章 役員及び職員
(役員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内(うち、会長1名及び副会長4名以内)
(2) 監事2名又は3名

(役員の選任)
第13条 会長、副会長、理事(会長、副会長を除く)及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長はその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること

(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは理事現在数
及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)
第18条 役員には、報酬を支給しない。

(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。

第5章 会議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会、理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
3 総会は、第6条第2号の正会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成し、評議員会は、評議員をもって構成する。

(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 正会員現在数の3分の1以上が会議の目的及び招集の理由を記載した書面をもって請求したとき
(2) 監事が必要と認めて請求したとき
(3) 理事会が必要と認めたとき
(4) その他会長が必要と認めたとき

(総会の招集)
第22条 総会は、監事がその権限によりこれを招集する場合をのぞき、会長が招集する。ただし、会長は、前条第2項第1号から第3号までの規定による請求があったときは、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって開催日の5日前までに会員に通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、監事がその権限により招集した臨時総会の場合にあっては、当該総会において選任された者がこれに当たる。

(総会の定足数等)
第24条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第25条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他定款に定めてある事項

(会員への通知)
第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

(理事会の招集等)
第27条 定例理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(理事会の定足数等)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 本会は、必要に応じて理事会に監事の出席を求めることができる。
4 本会は、必要に応じて理事会に評議員の出席を求め、意見を聴取することができる。その場合、理事会は評議員の意見を尊重するものとする。

(理事会の議決事項)
第29条 理事会においては、次の事項を審議決定する。
(1) 定款に定めてある事項
(2) 会務の執行に関する事項
(3) その他理事会において必要と認めた事項

(評議員)
第30条 この法人には、評議員30名以上80名以内を置くことができる。
2 評議員は、理事会の推薦により、正会員の中から会長がこれを委嘱する。ただし、評議員は、本会の役員であってはならない。
3 評議員の任期は委嘱当時の会長在任中とする。

(評議員会)
第31条 評議員は、評議員会を組織して会長の諮問に応じ、本会の事業遂行について会長に助言する。
2 評議員会議長は評議員の互選によりこれを定める。

(議事録)
第32条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入

(資産の種別)
第34条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会及び総会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第36条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは理事会及び総会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第37条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第39条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後3ヶ月以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第40条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第41条 第36条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定められるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。

(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、理事会及び総会においておのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第44条 この法人の解散は、理事会及び総会においておのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第45条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会においておのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第46条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 庶務日誌
(9) 官公署往復書類
(10) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号の書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号から第10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

(細則)
第47条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

附則
1、第42条の規定にもかかわらず、この法人設立当初の会計年度は、平成7年10月4日から平成8年3月31日までとする。

附則
1、この定款は、文部大臣の許可のあった日から施行し、平成8年12月24日から適用する。(所在地変更)

附則
1、この定款は、文部大臣の許可のあった日から施行し、平成11年8月23日から適用する。(総会の定足数変更)

附則
1、この定款は、中央省庁の再編に伴い、主務大臣名につき「文部大臣」とあるを「文部科学大臣」と修正し、平成13年1月6日から適用する。

附則
1、この定款は、文部科学大臣の許可のあった日から施行し、平成13年8月1日から適用する。(所在地変更)

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